トラック、バス、タクシーなどの自動車による運送事業を行うには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
運送業には、大きく分けて荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」と、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」とがあります。
許可・登録等の要件には様々なものがあり、運送業法以外にも、他法令に抵触しないことなどを調査する必要があります。
営業所や車庫の契約をする前に、是非一度ご相談ください。
『貨物自動車運送事業』
一般貨物自動車運送事業(特別積合せ、霊柩事業含む)
特定貨物自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業
1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
規模が適切であること。
営業所ごとに5台以上。
トラックの最低車両数は5台です。軽貨物車は含めることができません。
この5台は申請時点で確保予定でもOKです。その場合は自動車売買契約書等が必要となります。
霊柩車は1両以上です。NOX規制地域で許可申請する場合、規制にひっかかる車両では申請不可能となる場合がありますのでご注意下さい。
事業用自動車の大きさ、構造等が運送貨物に適切であること。
使用権原を有することの裏付けがあること。
原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、計画車両のすべてを収容できること。
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
農地法、都市計画法などに抵触しないこと。
基本的に、前面道路が幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
両側通行・・・車幅×2+1.5m以上
一方通行・・・車幅×1+1.0m以上
乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡の広さを有すること。
原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
併設できない場合、車庫と休憩施設の距離(直線距離)の規制があります。
1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
事業計画に適した運転者数を常時確保できること。
義務付けられた数の運行管理責任者と整備管理者を確保する選任計画があること。
勤務割、乗務割が適正であること。
運行管理指揮命令系統が明確であること。(担当役員の選任)
車庫と営業所が離れている場合の連絡・点呼体制が確立されていること。
事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理・報告体制の整備がされていること。
危険物運送の場合は、資格者が確保されていること。
所要資金の見積もりが適切なもので且つ、十分な裏付けがあること。
自己資金が次に掲げるものの合算額の2分の1以上であること。
車両費・・・取得価格(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税を含む。)
リースの場合は1年分のリース料。
建築費・・・取得価格(新築の場合は単価×面積)
賃借の場合は、借料・敷金の1ヵ年分
土地費・・・取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)
賃借の場合は、借料の1ヵ年分
保険料・・・自賠責保険料:1年分の金額
任意保険料:1年分の金額
賠償責任保険:1年分の金額(危険物運送)
自動車税・・・1年分の金額
自動車重量税・・・1年分の金額
登録免許税・消費税・・・1年分の金額
運転資金・・・人件費、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費について2ヶ月分に相当する額
※個人事業者なら残高証明書、法人なら直前決算の自己資本額を見ます。
貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
※ 常勤役員による法令試験があり。
申請者・申請法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路交通法の違反により、 申請日前3ヶ月間又は申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を 受けていないこと。
社会保険に加入義務( 開始届に加入日を記入し、その証を送付)
任意保険は、対人5,000万円以上のものに入る必要があります。
許可後1年以内に事業を開始しなければいけません。
増車等の申請は開始届の届け出が必要です。
自動車を登録する際には、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)」という法律によって、「自動車保管場所証明」(いわゆる「車庫証明」)を取ることが義務付けられています。
車庫証明は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
車庫証明を取るためには、次の条件があります。
車庫証明は車を保管する場所がきちんと確保されていることを証明する書類で、管轄の警察署(保管場所がある地域を管轄する警察署)から発行されます。