会社設立手続き

会社設立手続き

2006年5月1日、会社法施行により会社に関する法律が大きく変わり、株式会社の設立が簡単になりました。
主な変更点は以下の通りです。

株式会社の他にも各種法人設立の設立もお受けいたします。
行政書士は代理人として定款を作成することができ会社設立後も、許認可申請や議事録作成などサポートいたします。
また、当事務所は電子定款認証にも対応してますので印紙代4万円が抑えられます。

株式会社設立の流れ

  1. 商号・目的などの概要の決定
    商号・事業目的・役員などの会社を設立する上での必要事項を決めます。
  2. 定款等の必要書類の作成
    定款等の登記に必要な書類の作成や取締役などの印鑑証明など必要書類を準備。また会社の代表印(実印)・銀行印を作成していただきます。
  3. 定款の認証
    公証役場で定款の認証を受けます、当事務所では定款の電子認証に対応しておりますので、収入印紙4万円がかかりません。会社の設立費用を大幅に節約することができます。
  4. 出資金の払い込み
    資本金の払込みをして保管証明書や残高証明を取得します。
  5. 設立登記申請(行政書士は行えません)
    資本金の払込み後、2週間以内に法務局へ登記申請をします。
    但しこの後に税務関係や労務関係の諸届出が必要です。
  6. 会社が成立

許認可の必要な事業のある場合

会社をつくるにあたり、事業内容によっては許認可を必要とする場合があります。
許認可が必要な事業目的はたとえば次のようなものです。

  許可・登録権者  
建設業 都道府県知事・国土交通大臣 許可
宅地建物取引業 都道府県知事・国土交通大臣 免許
古物営業 公安委員会 許可
風俗営業 公安委員会 許可
飲食店業 都道府県知事 許可