産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集または運搬を業として行おうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可の区分として、次のものがあります。
燃え殻
ゴムくず
汚泥
金属くず
廃油
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
廃酸
鉱さい
廃アルカリ
がれき類
廃プラスチック類
動物のふん尿
紙くず
動物の死体
木くず
ばいじん
繊維くず
輸入廃棄物
動植物性残さ
その他
動物系固形不要物
法人の場合は常勤の取締役又は事業所の責任者、個人の場合は個人事業主又は事業所の責任者が、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実地する産業廃棄物収集・運搬課程新規許可講習会を修了していること。
産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うことの出来る経理的基礎を有すること。 具体的には、利益が計上できていること。債務超過の状態でないこと。(自治体によって異なります。)
事業計画の内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていること。
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の施設を有すること。
収集運搬の用に供する施設のための、車両の保管場所が確保できること。
※「特別管理産業廃棄物の収集運搬業」の場合は、別要件が有り。
産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | |
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新規許可申請 | 81,000円 | 81,000円 |
更新許可申請 ※東京都 積替・保管含まない | 42,000円 | 43,000円 |
事業範囲の変更許可申請 | 71,000円 | 72,000円 |
※当事務所の報酬額ではありません。
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年です。有効期限後も引き続いて業を行おうとする場合は、許可期限※までに更新手続が必要です。
※許可期限は都道府県ごとに異なります。(例:千葉県3ヶ月前、茨城県2ヶ月前、東京都4ヶ月前等)