建設業を営む場合には公共工事・民間工事を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。(維持管理(メンテナンス)保守点検は工事になりません)
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要ですが、ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事、建築一式工事は1500万円未満又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所(複数の場合も含む)を設ける場合には、当該都道府県知事の建設業許可が必要です。
また、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の建設業許可が必要です。
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。
建設工事には、下記のとおり29の種類があり、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。
また、同時に2つ以上の業種の建設業許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。
ある業種の建設業許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の建設業許可も受けていない限り禁じられます。
建設業許可は5年間有効です。5年毎に建設業許可の更新申請が必要です。
国土交通大臣または都道府県知事は、29の業種ごとに特定建設業と一般建設業の2種類の建設業許可を行います。
「特定建設業の許可」は、元請けする1件の建設工事につき4,000万円(税込)以上(建築一式工事の場合には6,000万円(税込)以上)の下請契約をする者が受ける必要があります。
「一般建設業の許可」は、元請けする1件の建設工事につき4,000万円未満(建築一式工事の場合には6,000万円未満)の下請契約しかしない者が受けることとなります。
なお、どちらの建設業許可も建設工事の請負金額の大きさ自体には制限がありません。
建設業許可を受けるには4つの基準を満たす必要があります。
基準の詳細は下記のとおりです。
知事許可 | 【申請区分】新規、許可換え新規、般・特新規 【 手数料 】90,000円(証紙等で納入) |
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【申請区分】業種追加または更新 【 手数料 】50,000円(証紙等で納入) |
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大臣許可 | 【申請区分】新規、許可換え新規、般・特新規 【登録免許税】150,000円(管轄の税務署宛納入) |
【申請区分】業種追加または更新 【 手数料 】50,000円(収入印紙を貼付する) |
※当事務所の報酬額ではありません。
建設業許可を取得せずに無許可で営業した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、一般建設業の許可業者が、特定建設業許可が必要な工事を受注した場合も同様です。
(ただし、軽微な工事の場合は除きます。)