その他

その他の手続等のサービスについてご紹介いたします。
以下に記載の無い手続についてもご対応いたしております。詳しくはお問い合せください。

相続手続き、戸籍等の収集

故人の遺産を相続しようとする場合、まず戸籍等の相続人を確定する相続関係書類をそろえなければなりません。そして、遺言のない場合は、遺産分割協議書を作成し、それに基づき遺産を相続させる手続きが必要になります。なお、預金や債券等は金融機関の独自の様式がある場合が多く、あらかじめ確認しておかないと何度も相続人の印鑑がいることになり、煩雑です。

遺産分割協議書とは、相続財産について誰がどの財産をどれだけ相続するかを決め、それを相続人全員の合意として書面にしたものであり、協議の結果を証明する書面です。相続した不動産の所有権を移転するときなどの証明書類になります。また、後日の相続トラブルを防ぐための証拠になります。

生前贈与とは、文字通り、被相続人が生きているうち間に、自分の財産を人に分け与えてしまうことです。自分の財産を生前に贈与することによって、将来負担すべき相続税を少しでも押さえるために利用される相続税対策のひとつとして利用される場合や、遺言することに抵抗を感じる人、あるいは相続開始後の相続人間のトラブルを回避したいという場合に利用されます。

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も、全ての財産を受け継がないことをいいます。 相続放棄をすると、遺産は財産、債務に関わらず全て放棄できますので、特に債務が大きい状況で行った場合、債務を背負う責任は無くなります。 この手続きは自分が相続人となった事を知った後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ないと単純承認とみなされるので注意が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください⇒ 千葉県庁前事務所ホームページ

遺言に関する手続き

遺言は普通方式と特別方式の2つに大きく分けられます。
普通方式の遺言は通常の生活の中で作成されるものになります。特別方式の遺言は、死亡が危急に迫っている場合や一般社会と隔絶した場所にあるため、普通方式による遺言ができない場合に限り認められるものです。

●普通遺言について

自筆証書遺言 遺言の中で最も作成が簡単な遺言です。遺言をする本人が自筆で、遺言の全文・作成日付・氏名を書き押印をします。立会人や証人は不要です。
公正証書遺言 2人以上の証人の立会いのもと、遺言をする本人の口述内容を公証人が筆記して公正証書に作成して、保管します。
秘密証書遺言 秘密証書遺言は作成した遺言を公証人と2人以上の証人の前で封印して完成させます。このため、遺言の内容を秘密にして遺言を保管できる方法です。

●特別遺言について
危急時遺言は、遺言者に死亡の危険が迫って自ら遺言書を自署したり署名押印ができない場合に許される例外的な遺言です。

■任意後見人制度
任意後見人制度とは、判断能力がまだ十分である時に、将来の判断能力が低下した場合に備え て任意後見人受任者との間で予め契約を締結しておいて、将来の自己の生活、看護・介護及び財産の管理に関するる事務について代理権を与えておき、いざその時がきた場合に任意後見人に本人に代わって任意後見契約で決めた事項について本人の意思に従った契約締結等の法律行為をしてもらうという制度です。

詳しくはこちらをご覧ください⇒ 千葉県庁前事務所ホームページ

内容証明書の作成

内容証明(正式名:内容証明郵便)とは、いつ誰にどんな内容の手紙を送付したかを郵便局が証明するというものです。
依頼した仕事をやってくれない、家賃を払ってくれないといった契約トラブル対策のために利用されますが、書式に制限があり、法律に則った形で作成しないと効力が弱まるかもしれません。
当事務所は、経緯や事実内容およびお客様の口述による内容証明の作成をいたします。
ただし、紛争のおそれのある場合は、弁護士をご紹介させていただきます。

ADR(裁判外紛争解決手続)

ADRは、Alternative Dispute Resolution の略称で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では「裁判外紛争解決手続」と規定されています。

日常生活を送るなかで生じたトラブルについて、相手方と直接交渉をするのが難しい場合、また相手と直接交渉していては解決しそうにない場合、裁判だとお金も時間もかかりすぎるが泣き寝入りはしたくない場合等、相手方との交渉が難航するケースは決して少なくありません。
そこで行政書士が、専門家の立場から依頼人および相手方の主張に耳を傾け、法律の枠組みを提供し、双方が納得できる解決策を模索します。

各種契約書の作成

各種ビジネス契約書・個人間の契約書の作成もお引き受けいたしております。お客様のニーズを総合的の判断し、フェイス・ツー・フェイスで真心ある対応を心掛けています。