01入札参加申請 始まります
千葉県電子自治体共同運営協議会の
令和8・9年度入札参加資格審査申請の時期が近づいてきました

現在、入札参加資格審査申請をされている方も、
下記期間中に申請しないと入札に参加できなくなりますのでご注意ください。
[申請期間]
例年の申請期間は9月16日~11月15日17時必着
※上記申請期間を過ぎた場合は不受理となります
[名簿登載期間]
名簿登載日(上記期間中に申請で令和8年4月1日)~令和10年3月31日の予定
[参加団体]
千葉県及び市町村、一部事務組合(北千葉広域水道企業団、かずさ水道広域連合企業団)
※令和6・7年度のデータのため変更の可能性あり
[弊所にご依頼いただきますと]
申請に関して必要事項を確認後、押印が必要な書類を持って訪問します
取得が必要な諸証明も弊所にて手配し、書類が完備しましたら提出先へ申請いたします
※一部代行取得できない書類もありますのでご了承ください
入札参加資格審査申請の詳しい内容等は弊所担当者へお問い合わせいただくか、
下記ホームページにてご確認ください。
※マニュアル・様式等は千葉県電子自治体共同運営協議会HP内で8月中旬にマニュアル等が公表されます
※ホームページ等をご覧の際は、令和8・9年度の当初申請であることをご確認ください

行政書士法人畠山事務所では、
千葉県電子自治体共同運営協議会の
入札参加資格審査申請のほか、
許認可申請や経営事項審査申請、
他団体の入札参加資格審査申請等も
対応可能です。
同時期に千葉市の
小規模修繕業者登録申請も
ある予定ですので、
ぜひ弊所担当者へご相談ください。
02配偶者居住権について

配偶者居住権とは?
夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。残された配偶者は、被相続人の遺言や、相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって、配偶者居住権を取得することができます。
配偶者居住権は、第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが、その分、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるので、遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして、配偶者が、配偶者居住権を取得することによって、預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。
配偶者居住権には2種類あります
- 配偶者短期居住権
- 相続が終わるまでの間住むことができる(基本6ヶ月)
- 登記不要
- 無条件で発生(手続き不要)
- 相続税は課されない
- 配偶者居住権(長期)
- 一生涯又は一定期間住み続けることができる
- 登記が必要(第三者に対抗するためには必要)
- 遺言書や遺産分割協議書で決める
- 相続税が課される
配偶者居住権(長期)について
建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の「所有権」を持っていなくても、一定の要件の下「居住権」を取得することで亡くなった人が所有していた建物に住み続けられるようにするものです。
「所有権」を持つ人は、「居住権」がなくなったあとに不動産を自由にできます。
配偶者居住権(長期)の設定要件について
成立するためには、以下1~3の要件すべてを満たす必要があります。
- 残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること(事実婚では成立しない)
- 配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に亡くなった時に居住していたこと
- ①遺産分割、②遺言書、③死因贈与、④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
※ただし、亡くなった人が配偶者以外の第三者と物件を共有していた場合は設定できません。
設定した方がよい場合とは?
- 配偶者の住居を確実に確保したい場合
- 相続財産の価値の大半を実家が占めている場合
預貯金などが少額で、遺産の価値の大半を実家の土地と建物が占めている場合、配偶者居住権を設定することで、実家の土地と建物の価値を所有者となる相続人と配偶者に分散させることができます。
相続分を分散することで、遺留分問のリスクを緩和し、相続人間の対立予防にもつながります。 - 配偶者に預貯金を相続させたい場合
配偶者居住権は所有権よりも価値が低いため、自宅そのものを相続する場合に比べて、配偶者は他の遺産を併せて相続しやすくなります。
配偶者が預貯金を多めに相続したい場合は、配偶者居住権によって住居を確保することも検討するとよいでしょう。
デメリット・注意点
- 相続税が課される
- 配偶者居住権が消滅した場合、所有権をもった人に対して贈与税が課税される場合がある(期間満了前の合意解除の時等)
- 譲渡ができない
- 配偶者居住権の存続中は物件の売却が困難
配偶者居住権が存続している物件は、原則として他の人が住むことも、賃貸に出すこともできません(ただし、建物所有者の承諾を得られれば可能)。
原則として終身存続するため、いつ再活用できるようになるか分からない点に注意が必要です。
もし、配偶者が病気などで、病院や老人ホームに入ることになった場合、家を売却して費用を捻出することができなくなります。 - 所有者と配偶者の関係性に注意
お互いの仲が悪い場合、トラブルに発展する可能性があります。例えば、建物の損耗により所有者が配偶者に対して損害賠償を請求するトラブルが発生する可能性もあります。
建物の「所有権」を誰に相続させるか十分検討して決めるべきでしょう。
配偶者居住権は、
配偶者の住居を確保しつつ、
バランスのよい遺産分割を行うために活用すると効果的です。
しかし、法律と税務の両面から
慎重な検討が必要なため、
ご検討される場合は専門家へ
ご相談ください。
03当事務所スタッフのおすすめ

営業推進部の甲賀です。
私のことを書いてみました。
甲賀 公(こうが いさお)
今年6月11日で60歳 巳年
【趣味】カウチポテト族
休日は75インチのテレビのまえに張り付いて- YouTubeでやりもしないゴルフレッスンみてシャロースイング習得中
- YouTubeで脂肪肝減らす体操を見て満喫
- YouTubeでメタリカ、モータヘッドのライブ見て満喫
- YouTubeで芝生のメンテナンス覚えてすぐ芝刈り奮闘中
- YouTubeでサーフィンビデオ視聴して今年冬復活目指しトレーニング中
- YouTubeでホリエモンの講演聞いて65歳までにすること70歳までにすること計画中
営業推進部 甲賀