行政書士法人 畠山事務所

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【新設】

千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例

(令和6年千葉県条例第27号)

金属製品の売買および古物営業に新規許可制が導入されております。
(令和7年1月1日施行)

条例のポイント整理
  • 千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例(特金条例)が施行
  • 県内で取引をする場合に適用
  • 既存業者には経過措置がある
  • 特定金属類に関する売買・交換等が対象
  1. 本条例制定の背景

    近年、金属類の取引価格高騰に伴い、千葉県では、太陽電池発電設備の電線や道路に設置されたグレーチング、マンホールなどの金属製の物品の盗難が急増・多発しており、被害にあった盗難品が県内の金属類取扱業者に売却されている実態があります。

    急増している金属類の盗難被害に対し、売らない・売らせないための犯罪抑止策が条例化されました。

  2. 犯罪の実態

    太陽光発電施設で送電用の銅線ケーブルが盗まれる被害は、2024年1月から6月までの半年間で全国で4161件に上り、1年間の被害が5361件だった2023年を大幅に上回るペースになっています。

    被害のおよそ9割が関東地方に集中していて、都道府県別の内訳では茨城県が1196件と最も多く、次いで栃木県が821件、千葉県が733件、群馬県が617件などとなっています。(警視庁の発表)

    窃盗団の多くは、タイ、ベトナムなどの東南アジア出身者で構成されています。

    買取を行う業者においても盗品と知りながら特定金属類を買い取った場合には、本条例の他、刑法の盗品等有償譲受罪、盗品等保管罪、盗品等有償処分あっせん罪で処罰されるリスクがあります。

  3. 事業許可及び特定金属類(規制対象品)について

    特定金属類を売買・交換、または委託を受けて売買・交換する場合には、千葉県内に事業所がなくても事業者ごとに千葉県公安委員会の許可が必要になります(処理費用を相手方が負担する場合などを除く)。また、特定金属取扱業を営もうとする者であれば既存の買取業者も許可が必要となります。 なお、無許可での営業や取引相手について確認しなかった場合は、買取業者が罰則の対象になります。

    【規制対象品例】

    [ 特金条例で規定されているもの ]
    • 電線
    • グレーチング (道路の側溝に設置された金属製の格子状のふた)
    • マンホールの蓋(ふた)
    • 敷鉄板
    • 足場板
    • 銅板や銅合金板等の建築材料
    [ 千葉県公安委員会規則で規定されているもの ]
    • ハンドホールの蓋
    • 消火栓の蓋
    • 防火水槽の蓋
    • 案内標識の板
    • 施設名称を表示する板
    • ※古物営業法に規定する古物を除く
      ※古物営業法で規定されていない新品および廃製品も対象(例:金属くず等)

    【譲受の態様による許可分類】

    本来の使用目的で譲り受けた 古物営業法の許可
    新品で譲り受けた 本条例の許可
    加工・販売目的で物品を譲り受けた

    【物品の状態変化と規制法令】

    新品 古物 廃製品 金属くず
    (条例) (古物営業法) (条例) (規制なし)
    ※規制のない単なる金属くずになる目安:客観的に見て、外見上、特定金属類であるとの判別が困難となるほど破砕等が進んだ場合。(千葉県公安委員会資料より)
  4. 条例に基づく必要な手続き

    [ 許可取得について ]

    • 営業所を設ける場合は、所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請及び取得
    • 行商のみの場合は、主な行商エリアを管轄する警察署の生活安全課に申請及び取得

    [ 経過措置について ]

    • 現在、特定金属類の売買を行っている既存業者も令和7年6月30日までに許可取得が必須となります
  5. 特定金属類取扱業者の遵守事項

    本人確認
    取引相手の身分証明書を確認
    取引記録の保存
    記録を作成し3年間保管
    行商人証の携帯標識掲示
    営業所に分かりやすく掲示
    不正品の申告
    盗難品の疑いがあれば直ちに警察へ報告
    品触れの保存
    盗品リストを6か月間保存
    変更届出
    申請内容に変更があった場合は届け出が必要

    ※警察本部長等から発せられた盗品等の書面

  6. 条例違反時の措置

    [ 報告徴収・立入検査 ]

    • 必要に応じて警察が営業所を検査

    [ 指示・営業停止命令 ]

    • 条例違反時には行政処分の対象

    [ 罰則 ]

    • 悪質な違反者に対しては罰則(最高で1年以下の懲役、100万円以下の罰金)
  7. 条例施行後のスケジュール

    令和7年1月1日
    条例施行
    令和7年1月6日
    許可申請受付開始
    令和7年6月30日
    経過措置期間終了

本条例施行により、事業者には
厳格なルールが規定されております。

当事務所で許可を迅速に取得いたしますので、
ぜひご相談ください!

02建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)について

Japan Construction Industry electronic application Portal

JCIPとは?

建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)は、全国※の建設業許可、経営事項審査の申請・届出をインターネットで行うシステムです。 建設業の働き方改革推進の一環として、事務負担を軽減し、生産性向上を図るとともに、非対面での申請手続を行うことができる環境を整備するために国土交通省が推進しています。
※令和6年7月時点で大阪府、福岡県を除く行政庁にて電子申請が可能になっています。

[電子化の対象となる手続の範囲]

建設業許可関係

  • 許可申請(新規許可、許可換え、般特新規、業種追加、更新)
  • 変更等の届出(事業者の基本情報、経営業務管理責任者、営業所の専任技術者、営業所の代表者等)
  • 廃業等の届出
  • 決算報告
  • 許可通知書等の電子送付※各行政庁により取り扱いは異なる

経営事項審査関係

  • 経営事項審査申請(経営規模等評価、総合評定値)
  • 再審査申請(経営規模等評価、総合評定値)
  • 結果通知書等の電子送付※各行政庁により取り扱いは異なる

GビズIDの登録、
弊所への委任関係設定の
手続きをされていない方は、
この機会にぜひご検討ください。

ID作成・委任関係設定について
弊所にてお手伝いいたします。
弊所担当者までお気軽にご連絡ください。

03当事務所スタッフのおすすめ

私の出身地、愛知県

営業管理部の執行です。
私の出身地、愛知県を少しご紹介したいと思います。

愛知県は日本のほぼ中央に位置しています。県庁所在地の名古屋市は高層ビルが立ち並びますが、郊外は自然を満喫できるスポットが多くあります。

愛知県といえば、なんといっても世界のトヨタ。トヨタ自動車に関連する企業が多く、自動車産業を中心としたモノづくり産業が愛知県の大きな柱になっています。
ほか、皆さんが使っているであろうXスタンパー等のシャチハタ(株)も愛知県名古屋市で創業しています。

喫茶店文化も有名です。モーニングサービスがあることが特徴で、コーヒーを注文するとトーストやゆで卵など無料提供されます。最近は関東圏でも見かけるようになりましたが、発祥は一宮市と言われています。
食べ物は名古屋めしが有名で、味噌煮込みうどん、あんかけスパ、台湾ラーメン、味噌カツ、ひつまぶし、手羽先などあげればキリがありません。

観光地も金のシャチホコで有名な名古屋城、天守閣が国宝に指定されている犬山城、紅葉がキレイな香嵐渓、ウインタースポーツには茶臼山、東山動植物園に名古屋港水族館。

まだまだたくさんありますが、今回はこのあたりで。

愛知県に行く機会があれば、参考にしてみてください。

営業管理部 執行

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