01行政書士法人畠山事務所代表よりご挨拶
2025年を迎え、新年のご挨拶を申し上げます。
2024年10月より新体制となり、お客様にお会いするスタッフが強化されました。
新人スタッフも複数名入社し、新しい風が吹いています。
また、経験豊富な人材をお迎えし、新しい事へのチャレンジとなる年でした。
2025年は、巳年に相応しい「成長と変革」。
新体制を十分に発揮し、お客様にもスタッフにも愛される事務所になるよう、さらなる進化をしてまいる所存でございます。
最後になりましたが、健康や怪我にはくれぐれもご留意頂き、新たな一年が皆様にとって素晴らしい年になることを祈念し、私の新年の挨拶とさせて頂きます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
行政書士法人畠山事務所
代表 畠山明則
02建設業許可等電子申請について
建設業の許可等電子申請が開始されています。
"GビズID"の登録をされていない方はぜひご検討ください。
GビズIDとは?
法人・個人事業主向けの共通認証システムです。取得すると一つのID・パスワードで複数の行政サービスにログインできます。
利用できる行政サービスは年々広がっています。
- 建設業許可
- 経営事項審査電子申請システム
- e-Gov電子申請(雇用保険等)
- ものづくり補助金やIT導入補助金などの申請
- 経営力向上計画や事業継続力強化計画などの認定申請
- 社会保険手続の電子申請など他多数
「電子申請」と聞くと、難しそうで二の足を踏む人も多いと思いますが、各種補助金などの申請にも電子申請は欠かせません。この機会に、GビズIDについての理解を深め、積極的に活用していきませんか?
電子申請のメリット
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いつでも・どこでも手続きができる
インターネットを利用するため、24時間365日自宅でも職場でも、申請や手続きが可能です。(サーバーのメンテナンス等により休止する場合もあります) -
時間やコストが削減できる
書類を提出するために役所等に移動する時間や交通費が不要になります。また、書類を送るための切手代などもかかりません。 -
情報の入力の手間が削減できる
過去の申請などで入力した情報(企業概要や財務情報など)を、何度も使う(自動転記)ことができ、入力の手間を省くことができます。 -
書類にハンコが不要になる
ログイン時の認証機能で申請者を確認するので、書類に押印する必要がなくなります。※特別な書類は除く
建設業許可及び経営事項審査電子申請には"GビズIDプライム"の取得が必須です。
GビズIDプライム取得のための申請方法は2種類あります。
1GビズIDプライム書類郵送申請及びメールアドレス登録の流れ
メールアドレス登録
基本情報入力
利用者情報入力
アカウント情報入力
確認
書類を印刷・送付
2GビズIDプライムオンライン申請の流れ
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 申請用端末(パソコン等)
- スマートフォン
GビズIDウェブサイトで必要事項の入力
※スマートフォンの「GビズID」アプリも使用可能
申請内容の確認
審査完了メール受け取り
GビズIDのパスワード設定
完了
弊所担当者までお気軽にお問い合わせください。
建設業許可・経営事項審査電子申請システムは
弊所にて代理人(委任)申請が可能です。
※システム上での委任関係設定が必要となります。
※委任対応ができない場合もあります。

出典:国交省HP
弊所担当者までお気軽にお問い合わせください。
次号は建設業許可・経営事項電子申請システム(JCIP)の概要について掲載予定です。
03養子縁組

養子縁組で相続対策?
養子縁組をすると養親と養子は法律上の親子になりますが、養子縁組をしても基本的に実親との親子関係も継続します。(普通養子縁組の場合)
そして、養子は実親・養親それぞれの相続人になります。
実親が死亡したときは養子が実親の相続人になり、養子が死亡したときは、その養子に子や孫がいなければ、実親も養親も相続人になります。
養親と養子の親子関係は離縁をしない限り継続します。
※もしどちらかが亡くなっても死後離縁しない限り関係は継続
養子縁組のメリット/デメリット
メリット

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相続税の節税になる
法定相続人が1人増えると、相続税の基礎控除額(相続税がかからない財産の枠)が増えるというメリットがあります。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
1人養子にすれば600万円も相続税の基礎控除を増やせます。また、相続財産の合計が相続税の基礎控除内に収まる場合には、相続税の申告および納税は不要です。
ただし、基礎控除の計算に入れることのできる養子は最大2人で、実の子がいれば1人までと決まっています。 -
生命保険金、死亡退職金の非課税枠がふえる
生命保険金や死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されています。
こちらも1人養子にすれば500万円非課税となります。 -
孫養子の場合、一世代飛ばして財産を相続させられる
孫養子の場合は相続税負担を抑えられる可能性があります。
ただし、孫養子は相続税が2割加算されるので、事前にシュミレーションをした方が良いでしょう。
デメリット

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トラブルになる場合がある
実子がいる場合、相続財産が減る事に納得がいかずトラブルになる恐れがあります。 -
孫養子は相続税が2割加算される
配偶者・子供・両親が相続する場合、相続税はかかりません。しかし、養子になった孫が財産を相続する場合には、相続税が2割加算されます。(相続税対策での養子縁組を防ぐため)
一方で、相続人である子供が相続発生時点で既に死亡していて孫が代襲相続人になる場合は、相続税は2割加算されません。 -
孫養子の場合、養親が亡くなると親権者が不在になる
孫が未成年の場合、養親が亡くなると未成年の孫の親権者が不在になります。(親権が自動的に実親に戻るわけではありません)
親権者を実親に戻すためには祖父母との死後離縁が必要になります。死後離縁をしても、亡くなった日時点で相続人だった人が相続権を持つため、養親の相続人であることは変わりません。 -
孫養子は税務署に否認される恐れがある
税務署が相続税対策のみを目的とした養子縁組と判断した場合は、孫を法定相続人として含めずに相続税の申告や計算をしなければなりません。
以上の事から、養子縁組前には親族間で同意を得ておくことが重要です。
また、遺言書を作成するなど、遺産相続におけるトラブルを予防する対策をとる事をおすすめします。
相続税対策として検討されている方は、弊所提携の税理士もおりますので、お気軽にご相談ください。