01相続豆知識【2】 生命保険照会制度

生命保険照会制度とは?
「父親や母親などご家族が、どこの会社の生命保険に加入しているかご存じですか?」
近年、一人住まいのまま亡くなったり、一緒に住んでいても認知症を患ったりして、家族も生命保険契約の存在を把握していないケースが増えています。生命保険の保険金は、受取人が請求をしなければ受け取れません。契約者が家族に保険の加入状況を伝えていない場合、家族がどの保険会社へどういった請求をすればよいのか分からなかったり、請求そのものができなかったりします。
そこで、生命保険契約の手がかりがなくて困ったときのために、親族等が申し出れば、一般社団法人 生命保険協会を通じて、生命保険会社42社へ保険契約の有無を一括で照会できる「生命保険契約照会制度」が令和3年(2021年)7月から始まりました。
これまでは、災害時に保険証書を紛失した場合等に限って照会が可能でしたが、平時においてもオンラインや郵送で照会ができるようになりました。
調査対象となる契約について
【照会対象者が病気などで亡くなった場合】
法定相続人や遺言執行人などが、保険加入状況を照会できます。
申請の際は、照会者の本人確認書類や相続関係を証明する戸籍などが必要です。
【照会対象者の認知判断機能が認知症等により低下し、生命保険契約の存在が分からない場合】
法定相続人や任意代理人、三親等内の親族などが保険加入状況を照会できます。
申請の際は照会者の本人確認書類の他、協会指定の診断書等が必要です。
【災害で死亡または行方不明となった場合】
災害救助法が適用された地域で被災し、家屋等の流失または焼失等により生命保険契約に関する請求が難しい場合、死亡または行方不明となった方の配偶者、親、子、兄弟姉妹が保険加入状況を電話で照会できます。
照会費用と申請方法
- 平時の場合、照会費用は1件につき3,000円(税込)
- オンラインまたは郵送で申請
※本制度では、「利用料」「公的書類」「本会所定の医師の診断書」等が必要になります。
制度利用前の確認点について
本制度を利用する前に、以下のように生命保険契約の手掛かりとなるものがないかどうか、ご家族で調べ、制度を利用する必要があるかどうかを検討しましょう。
- 生命保険証券を探す
- 生命保険会社から定期的に送付される通知物を探す
- 預金通帳の保険料の口座振替履歴などを確認する
制度利用時の流れ
照会者
家族の死亡または認知判断能力の低下により生命保険の手掛かりがないオンラインまたは郵送で照会を申し出
結果をとりまとめて回答
生命保険協会
生命保険契約の有無を照会
照会対象者の契約有無を回答
生命保険各社
引用:政府広報オンライン
このような制度を利用しないで済むように「エンディングノート」の活用もぜひ検討してみませんか?
弊所でもお手続きができますので、お気軽にご相談ください。02相続人申告情報登記
相続人申告登記について
相続人申告登記は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)による相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。
被相続人と申出人の相続関係を証明する戸籍謄本を提出すれば良く、登録免許税もかかりません。
- 相続人申告登記を行うことで、相続人は相続登記の義務を履行したとみなされますが、権利の取得や法定相続分の確定は含まれません。よって持分なども記載されません。
※相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をする場合には、相続登記の申請が必要になります。
- 申出は相続人一人ひとりが行う必要があります。相続人のうち一人だけ手続きをすればよいわけではありません。複数の相続人がいる場合は単独でも連名でも提出することが可能です。申出後に遺産分割が行われた場合、その日から3年以内に名義変更登記を行う必要があります。
- 相続人申告登記をすると、登記事項証明書(登記簿謄本)に申告した相続人の住所・氏名が記録されます。相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、過料の支払い義務を免れることができます。ただし、固定資産納税通知書の送付先が明確でない場合、申告登記をされている相続人に送付されることがあるかもしれません。また、登記事項証明書は誰でも法務局で取得できる為、売却の案内などの営業チラシを送る不動産業者が現れるかもしれません。
なぜこの仕組みができたの?
相続登記を申請しようとする場合、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本などの書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。そこで、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
例えば不動産の所有権を相続した者は、相続の開始を知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。これは、2024年の4月1日以降に発生した相続のみに適用されるのではなく、それ以前にすでに発生している相続にも適用されます。その場合には、2024年4月1日または、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由がなく3年以内に相続登記を申請しないでいると10万円以下の過料が科されます。
そこで、その3年間の期限内に相続登記の申請をすることが難しい場合に簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして「相続人申告登記」が設けられました。
「相続人申告登記」をしたのだから、もう登記はしなくても良いとはなりません。
したがって、遺産分割協議がうまく進んでいないからといって、相続人申告登記を慌ててする必要はありません。
相続登記の手続きが間に合わないことが濃厚になった場合に相続人申告登記を検討すれば良いでしょう。
03当事務所スタッフのおすすめ
ROCK IN JAPAN FESTIVAL

営業推進部の髙橋です。
主に許認可申請などで、お客様の企業に訪問しています。
ROCK IN JAPAN FESTIVALをご存じでしょうか?
通称ロッキンと呼ばれるこのイベントは日本で1番動員数が多い音楽フェスです。
今年は25周年記念ということもあり、8月に千葉県の千葉市蘇我スポーツ公園、9月に茨城県の国営ひたち海浜公園と2か所で計10日間の開催となります。
その動員数はなんと、8月の5日間で27万5000人だったそうです!
私も、今年は遠方に異動になった友人がようやく帰ってきたので、約5年ぶりに9月のひたちなか公園にその友人と突撃しました!
ご興味のある方は来年に参加してみてはいかがでしょうか?ストレス解消におすすめです。
真夏の炎天下で倒れないように暑さ対策だけはしっかりしましょう!
同じ主催者が運営するCOUNTDOWN JAPANも年末に開催されるのでおすすめです。
(場所は千葉県の幕張メッセです)
畠山事務所 髙橋