行政書士法人 畠山事務所

01相続した土地の国庫帰属制度始まりました

 
相続した土地の国庫帰属制度始まりました
相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」

土地を相続したものの、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的な負担が大きい…」。そのような理由で相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年(2023年)4月27日から始まっています。

土地を相続したときどうしたらいいの?
  1. 自分で活用
  2. 相続によって取得した土地は、基本的には自分で住む、誰かに貸す、売却するなど自分で活用することが考えられます。
  3. 相続放棄
  4. 相続した土地によっては、活用もできず売却もできない場合があります。その土地の管理費用や固定資産税の負担を考慮して、「相続放棄」という選択も考えられます。 「相続放棄」は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てて、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことにする手続です。これによって不要な土地の相続を行わないことも可能ですが、相続放棄は、不要な土地だけでなく、預貯金や株式など全ての資産の相続権も失うことになるので注意が必要です。
土地を国に引き渡せるのはどんな人?

相続した土地を国に引き渡すための申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人のかたです。本制度の開始前(令和5年(2023年)4月27日より前)に相続した土地でも申請できます。また、兄弟など複数の人たちで相続した共同所有の土地でも申請ができます。
ただし、その場合は、所有者(共有者)たち全員で申請する必要があります。なお、生前贈与を受けた相続人、売買などによって自ら土地を取得した人、法人などは、相続や遺贈で土地を取得した相続人ではないため、申請ができません。

引き渡せる土地の要件は?

相続した土地であっても全ての土地を国に引き渡すことができるわけではなく、引き渡すためには、その土地に建物がないことなど、法令で定める引き取れない土地の要件に当てはまらない必要があります。

以下のような土地は、通常の管理や処分をするに当たり多くの費用や労力が必要になるので引き取りの対象外です。

政府広報オンライン『相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」』(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html)を加工して作成

02 「歯の健康」考えてみませんか?

国民皆歯科健診の導入
国民皆歯科健診の導入

歯科医院で行われる虫歯や歯周病などの早期発見・治療を目的とする定期検診が歯科「検」診で、学校や企業などの集団で行われる歯の健康状態を確認するための検診が歯科「」診といわれています。

今回対象とされる予定なのは、歯科「」診ではなく歯科「健」診になります。

歯の健康を維持して他の病気の誘発を抑え、健康寿命を延ばすことで医療費の抑制を目指したいとしています。日本人では、40歳以上の約8割が歯周病の症状を持っているとされ、最近の研究で、歯周病が誤嚥性肺炎、動脈硬化、心臓病、脳卒中、糖尿病、早産、関節リウマチ、アルツハイマー病などの病気と関係があることがわかってきました。

新型コロナウイルス感染予防の為、歯科医院の受診を控えている方もいらっしゃると思いますが、定期的な歯科検診を怠ったり治療を中断すると、口の中の悪玉菌の増殖を招き、結果新型コロナウイルス等の感染症を重篤化させるリスクもあります。

では、セルフチェックしてみましょう!

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