01行政書士法人 畠山事務所所長【畠山明則】からのご挨拶
02暦年贈与を活用しませんか?(相続対策)
贈与税の負担減のために
※贈与者が受贈者の通帳や印鑑を管理しており、受贈者が贈与の事実を知らなかった場合など、贈与した金額が贈与者名義の財産とみなされる可能性があります。
暦年贈与とは?
個人から財産を貰った場合に生じる税金を贈与税と呼びます。
贈与税は贈与する金額が大きくなればなるほど税率も高くなります。
110万円を控除した後の金額が200万円以下であれば10%。3,000万円を超えると55%もの税率になってしまいます。
しかし、年間110万円までの贈与なら暦年贈与という方法を適用することで非課税とすることが可能です。
暦年贈与のポイントと注意点
相続時精算課税制度とは併用不可
相続時精算課税制度と暦年贈与はどちらか一つしか選択できません。相続時精算課税制度を選ぶと暦年贈与は利用できなくなります。後悔することのないように選択をする際には慎重になることが求められます。
暦年贈与が認められない場合も
「年間110万円まで非課税」と聞くとメリットが大きいと思える暦年贈与ですが、贈与の非課税枠とはその年の事情で非課税の上限額が110万円ということです。つまり大きい額を年ごとに分割するケースなどは暦年贈与が認められない可能性があります。
暦年贈与を正しく活用するために
- 贈与契約書の作成
贈与者と受贈者それぞれの署名と日付、そして金額が入った契約書を作成します。※公証役場の認証も可 - 贈与は振込で銀行で
振込をするときちんと記録されるため、贈与としての証拠となります。 - 贈与の時期や金額に注意
毎年同じ金額、同じ日付で贈与を行っていると「連年贈与ではないのか」と指摘される可能性があります。